労働安全衛生規則(労働安全衛生法)とは

労働安全衛生規則(労働安全衛生法)とは、1972年に制定された労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的に施行された法律です。簡単に言いますと「労働災害を未然に防ぐため」の法律です。労働災害を防ぐために@危害防止基準を確立すること。A労働災害の責任体制の明確化。B事業者の自主的活動の促進。C総合的計画的な労働災害対策を推進する。ということが定められています。
この法律によって、各事業活動では必要な資格を取得する為に免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている。労働者の作業安全と作業環境の保全、健康の確保をなどの管理を事業主が怠った場合の罰則も定められています。労働安全衛生法には健康診断の実施も定められています。

健康診断の実施

労働安全衛生法の第66条、第43条等には健康診断の実施も定められています。従業員を雇用する時、その後常時雇っている労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施しなければなりません。坑内労働・深夜業等の有害業務に従事する従業員に対しては、半年以内に一度医師による健康診断を実施しなければなりません。(特定業務従事者) またその健康診断の結果を従業員に通知し、結果が思わしくない従業員に対しては医師の意見を考慮し、必要があれば勤務場所の変更、労働時間の短縮、作業内容の変更などの措置を講じなければなりません。事業主は5年間その健康康診断の結果を保存し、それに基づいて従業員に対する健康管理やよい勤務状況の対策を講じる必要があります。会社で行なう健康診断は事業主が負担することになっています。

労働安全衛生法違反の罰則

労働災害により労働者が死傷した場合には、労働安全衛生法の刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する」とあり、「業務上過失致死傷罪」に問われることがあります。また罪を免れる為に所轄官庁へ労働災害の事実を故意に報告しない場合は「労災隠し」と呼び、それが明らかになると書類送検となる場合があります。労働災害の報告は、行政が災害発生状況を把握する為、事業者も災害発生原因等を的確に把握し、同じ災害が起こらないよう対策を確立していくという意味でも大変重要なものです。この「労災かくし」をする企業が年々増加し、現在では厳しく取り締まられています。

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